居宅介護(ホームヘルプサービス)
・障害者総合支援法に基づいて、障害をお持ちの方の能力に応じて自立した日常生活を営む事が出来る様、 訪問介護計画書に沿って、入浴、排泄、食事介助などの身体介護や日常生活に必要な生活援助等、のサービスを提供いたします。
【対象者】
障害程度区分が区分1以上である者 ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
重度訪問介護
・寝たきりや、重度の介護を必要とされる方、長時間の居宅介護を必要とされる方への居宅介護サービスを提供します。
【対象者】
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者
※平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定
具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
同行援護
・障害をお持ちの方が自立できる様、外出援助を行ったり、より充実した日常生活を営む事が出来る様、余暇活動への同行支援を行います。
また障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、 移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
【対象者】
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント票において、 移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者 ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
※詳細は契約書をご確認下さい。
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